本来であれば、国税当局の課税処分は、帳簿や証憑によって存在が立証された金額に基づいて行われるべきですが、納税者側の不備や隠ぺいなどで正確な数字を割り出せないときなどには、一定の要件下では「おそらくこのくらいだろう」という推定に基づく「推計課税」が行われます。強引な手法であるため、現在は所得税と法人税にのみ認められる手法ですが、過去には相続税への範囲拡大を狙った動きがあり、納税者にとっては油断のならない制度となっています。

 推計課税とは、当局が更正や決定などの課税処分をする際、納税者の生活状況や財産債務の増減の状況、収支の状況、生産量、従業員数、同業他社との比較といった客観的な資料情報から所得金額を推計し、金額を決定することを言います。

 その強引な手法だけでも十分脅威ですが、執行にあたっての具体的な判断基準などが必ずしも明らかにされていないことから、不透明な不気味さも加わって異様な迫力を醸し出し恐れられています。

 「推計」といった手段は、いささかやりすぎな手段とも言えますが、帳簿などの直接的な資料がなかったり、納税者の非協力によって実額が把握できないからといって課税を放棄することは租税の公平の観点から許されることではありません。むしろそうした状況にある納税者こそ、何としても適正な所得金額をはじき出す必要があります。かなり強引にも見える推計課税が税法に存在し得るのは、こうした理由によります。

 もちろん推計課税という強引な手段を取るためには、ある程度の条件があり、その一つが「白色申告者であること」です。青色申告者で請求書や領収証の保存が不十分であれば、青色申告の承認が取り消されたうえで推計課税を受けることになります。

 この推計課税の根拠は、法人税法131条、所得税法156条によるもので、所得税と法人税以外で推計課税を行うことは法律上認められていません。

 しかし、2012年度税制改正に向けた国税庁の意見書には「相続税の課税財産の範囲に関する推定規定の新設」とする要望が盛り込まれました。結局実現には至りませんでしたが、当局が推計課税という強力な武器を相続税にも拡大しようとした過去があります。将来的には、再び「相続税にも拡大を」との動きがでる可能性もゼロではないでしょう。

 当事務所は、来年1月5日までお休みをいただきます。よいお年をお迎えください。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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